1960-03-09 第34回国会 参議院 本会議 第10号
すなわち、 第一に、鶏の優良品種について標準鶏を定め、都道府県知事によるこれが認定の制度を設け、標準鶏の交配によって生まれた種卵及びこれら種卵から孵化したひなについて、これが生産者は所定の表示をつけることができることとし、かような場合のほかは、かかる表示またはこれにまぎらわしい表示をつけることを禁止し、第二に、種鶏業者及び孵化業者は、鶏の病疫を防除するための施設の整備に努めなければならないことを定
すなわち、 第一に、鶏の優良品種について標準鶏を定め、都道府県知事によるこれが認定の制度を設け、標準鶏の交配によって生まれた種卵及びこれら種卵から孵化したひなについて、これが生産者は所定の表示をつけることができることとし、かような場合のほかは、かかる表示またはこれにまぎらわしい表示をつけることを禁止し、第二に、種鶏業者及び孵化業者は、鶏の病疫を防除するための施設の整備に努めなければならないことを定
国の施設と県の施設と民間の種鶏場、孵化業者の改良普及事業、農家の関係を申し上げますと、国立種畜牧場では原々種の改良、造成をいたしまして、雄、雌の区別をつけませんで、県の種畜場に払い下げするのが原則であります。これは、このような優良な原々種は雄、雌ともに貴重であるからであります。その払い下げを受けました県の種畜場は、これを民間の種畜場へ払い下げるのが原則であります。
それは現在の実態が、孵化業者が発注をいたしまして、孵化業者の特約的な種場、種を作るところ、そういうふうに一応の構成がなっているから、この際は、種鶏業者の登録をやめようということの御趣旨であったように私は了解しております。
○北村暢君 それからもう一つ、孵化業者に比べて種鶏業者というのが相当多いわけですね。三十二年で三万八千七百四十五戸というふうになっておりますが、そうすると、孵化業者より種鶏業者の方がはるかに多いのですが、種鶏業者は登録ということはないのでしょうか。
本案に対しましては、かねてより各委員から、孵化業者の登録制の採用、種鶏の増産確保、卵肉の出荷販売態勢の確立、養鶏振興審議会の設置等、数点にわたり修正を施すべきであるという意見が表明されており、三十三回国会において、数回にわたり委員会において質疑を行ないました後、数点にわたる修正を施すことに決し、修正案及び修正部分を除く政府原案は、全会一致をもちましていずれもこれを修正議決すべきものと決したのでありましたが
しかし、法律案が通りませんでしたので、その予算は本年度は種鶏業者と孵化業者との一斉調査費に回してあります。それで、一部の予算がまだ一年分では少ないので、それに残っているのは、それは完了いたします。言いかえますと、これは今回の政府提案と衆議院の修正案の施行についての準備は大部分が整っておるということでございます。
最後に、一応読みますと、第二項に「前項に規定するもののほか、」、前項とは、種鶏業者と孵化業者のことでございますが、そのほか、「国及び都道府県は、養鶏経営の改善、養鶏生産物の出荷、販売、処理、加工及び流通の改善並びに養鶏生産物の消費の増進のために必要な経費の補助又は資金の融通のあっせんその他養鶏の振興のために必要な助成をすることができる。」
これは最近はトラップ・ネストなどと言いまして、ある特別にいいものの雄と雌とをかけ合わせて、いいものを作る場合の種鶏、孵化業者においては、そういう特別の飼い方をしておるのでございます。
第一点は、政府がお出しになった法案の第二条の「(定義)」でありますが、その中に、種鶏業者と孵化業者についての解釈がありますが、養鶏農家というような問題は全然出ておらないのですが、この点について昨日私から政務次官並びに畜産局長にお尋ねしたのですが、やはり、養鶏振興法全体を推進する意味においては養鶏農家を対象とした施策が進まなければならぬと思うのでありますが、そういう点に対しても、やはりこの法案の中で明確
ただいまのわが国の実態では、種鶏業者というのは、標準鶏に当たりますもの、あるいはこれに準ずるものも現状では含まれておるわけでございますが、標準鶏またはこれに準ずるもののいい親鶏を他から購入したり、育てまして、そしていい卵を作りまして、これを孵化業者または農業協同組合の孵化事業をやるものに供給する者を言っておるのであります。
これは実質的には種鶏を中心とする制度でありまして、本法案は養鶏農家にひなを販売しております孵化業者に関する規定、養鶏経営を安定させるための総合的な見地に立った対策に関する規定に欠けており、養鶏振興の見地から言ってかなり不十分なものと思われるのであります。
その点は、おもには予算を計上する、あるいは政府資金をワクを組む等の制度を整えまして、なお成案を得ましたならば――と申しますのは、生鮮食料品調査会とか、家畜取引制度改善調査会等を本年度やっておりますので、まだ未答申の分がかなりございますが、答申を得ましたならば、それを尊重いたしまして、法案を要するものは今後もその努力をすべきだと思っておりますが、さしあたりは、孵化業者の登録等につきましては、実は本年度
だから、優良種鶏を増産して、改良普及をいたしまして効率的に種鶏業者、孵化業者、農家の順に配給、販売を受けますれば、三百個と百九十二個の差は一挙に縮まるとは思いませんが、もう数カ年で全国平均は二百個をこえ、十年後くらいには二百二、三十個の目標を達成する見込みが技術的研究で立っております。
これによりまして、種鶏業者及び孵化業者が優良な種卵及びひなの生産を一段と積極的に行うようにするとともに、養鶏農家が優良な資質を備える鶏を容易に識別して購入できるようにいたしたいのであります。
これによりまして、種鶏業者及び孵化業者が、優良な種卵及びひなの生産を一段と積極的に行うようにするとともに、養鶏農家が優良な資質を備える鶏を容易に識別して購入できるようにいたしたいのであります。
しかしながら、ほかの大家畜と違って調整が早くできますから、それでもまだというときには生産調整は初生びなの方で――卵価が安くてとうてい養鶏家の採算に合わない、また農家の小銭をかせぐにも親切な道でない、むしろこれはあまり安いようであるから、というのはつまり孵化業者の実態を握っておりますので、全体に早くこれを周知せしめて、過下足おのずから需給の調整をはかるようにこれを徹底せしめたいと考えておる次第でございます
それから一般農家にとって大かたの人が、自分で抱かせてやるのもありますけれども、近ごろの農家では、孵化業者から大多数持ってくるようになりました。その孵化業者が供給するひなが、ひなを見ただけで卵を生むか生まないか、ちょうど蚕の種を見ただけではわからないと同じです。従ってひなの生産者に責任を持たす。ひなの生産者が鶏の品種改善に協力をする。
幸いにこの法律が通りますれば、大体孵化業者を通じてひなが配分されますから、皆さんの常に御注意になっておる計画生産に入ることができようと思います。
この法律案は養鶏の振興をはかり、農業経営の安定と国民食生活の改善に資するため、人工孵化による初生びなの生産を業とする孵化業者の事業場の届出、種鶏の検査及び種卵の規制等、鶏の改良増殖に関する措置、人工孵化による初生ぴなの生産販売を業とする孵化業者の登録、養鶏の経営または鶏卵肉の処理の改善並びに鶏卵の価格安定のための需給調整に関する政府の補助及び融資のあっせん、養鶏に関する指導または普及事業に関する政府
従って農家の養鶏経営の安定をはかるためには、鶏の能力、資質の改良に努めることがまず第一の要件でございまして、このためには民間の優良な孵化業者を育成強化いたしまして、これらの優良な孵化場から能力、資質のすぐれたひなが生産されてそれが農家に渡るような組織を確立するとともに、年により季節によりまして価格変動の激しい鶏卵につきまして需給の調整をはかりまして、あわせて生産から消費に至る一貫した面において養鶏経営
○北條雋八君 もう一点ちょっと伺いたいのでありますが、先ほど梶原委員からの御質問かあったのでございますが、この孵化業者の事業場についての登録ということは非常に必要なことだと思うのでありますが、この五条を見ますと、この「当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に登録を申請することができる」というふうにあります。これは「申請しなければならない。」
これはやはり千四百ばかり孵化業者があるようでございまするが、そのうちには優劣おのずからありまして、そうしてその優劣によって自己の繁栄にすぐ影響するものもございましょうが、それよりも養鶏家に対する影響というものが相当でありますので、これは養蚕に対して種の方のあれでは取締りでございますが、この方はもっぱら取締りというよりは助長策を講じまして、そうして国でも県でもよい品種を普及させようというその目的は養鶏家
○梶原茂嘉君 これまで先ほど局長の言われましたように、鶏の改良増殖については長年農林省も努力されてきて相当の成果が上がってきておると思うのでありますが、この案を見ますと、孵化業者、それからその事業場というものは一応その何といいますか、対象になっております。これは現在の孵化業者なり、その事業場というものが何と申しますか必ずしも適当なひなを出しておらない。
このためには、民間の優良な孵化業者を育成強化いたしまして、これらの優良な孵化易から、能力、資質のすぐれましたひなが生産されて、その生産されたものが農家に渡るような組織にすることがまず第一。